空き家でも固定資産税支払い義務はある!
今の日本は人口減少の中、地方を中心に空き家が増えてきています。
しかし、そんな空き家でも、固定資産税を支払う必要があるということはご存知でしたか?
ここでは、固定資産税にまつわるお話を簡単にしていきます。
▼空き家でも固定資産税がかかります
毎年1月1日時点におけるその土地や建物の持ち主に固定資産税が課せられます。
更に、市街化区域に指定されていた場合は、都市計画税の支払い義務も発生します。
とはいえ、このような税金は「人が住んでいる」ことが前提となっていますので、
空き家の場合は、持ち主の負担を軽減すべく減税措置を受けることができます。
▼減税されないケースもあります
先ほど、空き家の場合は減税措置を受けられると書きましたが、
放置物件を減らすための政策として、近所の住民に著しい危険性を与える可能性があると
判断された場合は、減税措置の対象外となります。
例えば、老朽化が激しく倒壊の危険があったり、ゴミ屋敷や不審者が侵入できる状態にあるといったように。
かといって更地にしたとしても、減税措置は受けられません。
▼負担を無くすには?
固定資産税の支払いを滞納すると、当然しかるべき処分を受けることになります。
そうならないためにも、きちんと納税義務を果たしましょう。
とはいえ、住む予定のないところの費用まで負担するのはきついものです。
その負担をなくす方法は色々ありますが、一番シンプルなのは「売却」でしょう。
もし京都市エリアにお住まいでしたら、スマイルハウスネットワークまで是非いらしてください。
一番いい形での売却方法や、売却先等色々とアドバイスさせていただきますし、その後の手続き等も請け負わせていただきます。