固定資産税は
不動産を所有している際にかかる税金ですが、
不動産売却によって所有権が他の人に移った場合、どのように課税されるのでしょうか。
今回は、
不動産売却によって固定資産税の支払い方がどのように変わるのかを解説します。
▼その年度の固定資産税は元の所有者が支払うのが原則
固定資産税は、1月1日時点でその
不動産を所有している人に課せられる税金です。
不動産売却をして他の人に所有権が移っても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者が支払うのが原則です。
■買い手との按分も可能
固定資産税の課税対象者は年度の途中でも変わりませんが、これでは不公平だと感じる方も多いと思います。
そのため、
不動産売却をした年の固定資産税は、
売却時期によって買い手との按分を行うのが一般的です。
按分の割合については厳密な規則があるわけではありませんが、関東では1月1日、関西では4月1日を起算日として計算し、双方の合意の上で固定資産税の分担を決めていくのが、
不動産売却における通例です。
■按分の際は必ず
不動産会社に間に入ってもらおう
固定資産税の按分は、法的な措置ではなくあくまでも慣習です。
個人間で行ってしまうとトラブルの原因になりますので、必ず第三者を挟んでしっかりと話し合うようにしてください。
その「第三者」として最も相応しいのは、
不動産会社の担当者です。
不動産売買の仲介をしてくれた
不動産会社に間に入ってもらえば、
売却の経緯も把握しているためスムーズに話が進むでしょう。
▼まとめ
固定資産税についてわからないことがある場合は、遠慮なく
不動産会社の担当者に
相談してください。
経験豊富な
不動産会社の全面バックアップを受けて、税金面でも有利な
不動産売却を叶えてくださいね。