不動産売買の際はかなり大きな金額が動きますので、契約した後に「本当にこれで良かったのかな?」と思うこともあるかもしれません。
不動産売買にもクーリングオフ制度はあるのでしょうか。
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不動産売買にもクーリングオフは使える
クーリングオフ制度は、悪質な取引から消費者を守るためのものですので、
不動産売買においても適用されます。
売買契約から8日以内にクーリングオフを申し出れば、契約を無効にすることができます。
ただし、どのような
不動産売買契約でもクーリングオフできるというわけではありません。
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不動産売買のクーリングオフの条件
不動産売買におけるクーリングオフは、主に以下のような場合に適用されます。
・宅地建物取引業者から
不動産を購入した場合
・販売業者の事務所以外の、適正ではない場所で契約を行った場合
どういったケースが該当するかは判断が難しい部分もあるのですが、「買い手を翻弄するような売り方」をした場合にクーリングオフの適用が認められやすいです。
事務所以外の契約についても、購入する意思を明確に持った上で買い手が売り手を自宅に呼び寄せて契約したという場合は、元から購入するつもりだったと見なされるので、クーリングオフが適用されないこともあります。
通常の良心的な
不動産会社であれば、クーリングオフについても契約前に説明があります。
こうした説明をしっかり聞いて納得した上で、契約に進んで下さい。
▼まとめ
契約を白紙にするクーリングオフ制度を契約前に確認するのは気が引けると思うかもしれませんが、消費者としては当然の権利です。
ぜひ信頼性の高い
不動産会社の協力を得て、後悔のないように
不動産売買を行いましょう。