不動産売買の際には色々な手続きが必要ですが、
不動産会社のスタッフは特殊な資格を持っているのでしょうか。
今回は
不動産売買に必要な資格について解説します。
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不動産会社には「宅建士」が必要
不動産関係の資格として最も有名なのが「宅地建物取引士」、いわゆる宅建士です。
不動産売買業を営む場合は、決められた人数の宅建士を在籍させなければならないため、
不動産業界では必須とされる資格です。
他に持っていると便利な資格としては、「
不動産コンサルティング技能士」「任意
売却取扱主任者」「
マンション管理士」などが挙げられます。
■個人間の
不動産売買には資格はいらない
実は、
不動産の取引は個人間でも行うことができます。
この場合は宅建士などの資格を有している必要はありません。
宅建士の資格はあくまでも、事業として
不動産業を営む場合に必要な資格です。
継続して数多くの
不動産売買を行うのではなく、手持ちの
物件を1件、もしくは数件のみ売買する場合は、宅建士を始めとした
不動産関係の資格を持っていなくても取引が可能です。
■安全に取引するためには?
資格がいらないなら、個人間で
不動産売買をしたほうが良いと思う方もいるかもしれません。
ただ
不動産の売買には多額のお金が絡むことが多いため、トラブルが起きた時に問題が大きくなりがちです。
不動産会社を間に入れれば
不動産売買におけるトラブル対応も任せることができますので、安全に取引をすることができるでしょう。
▼まとめ
不動産売買は、不要品の処分のように気軽にできるものではありません。
余計なトラブルを避けるためにも、ぜひ宅建士が常駐している信頼性の高い
不動産会社の力を借りて、スムーズに
不動産売買を行ってください。