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不動産売買の契約書と契約時について

query_builder 2020/11/08
コラム
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不動産の売買では、売主と買主が契約書を取り交わし契約成立となります。
契約書は、一般的に不動産仲介業者が作成しますが、どのような内容が書かれているかを知っておくことは大切です。
そこで今回は、契約書に記載されている項目と契約時に用意するべきものをご紹介します。

▼契約書に記載されている項目

契約書に記載されている項目は、契約を交わす上で非常に重要です。
それぞれの項目に誤りがないか1つ1つ入念に確認しましょう。
記載されている項目は下記の通りです。

・売買物件
・売買代金・手付金・支払期日
・土地の実測・土地代金の精算
・所有権の移転・引き渡し日
・付帯設備等の引き継ぎ
・負担の消除
・公租公課等の精算(固定資産税、都市計画税の精算)
・手付解除の期限
・引き渡し前の物件の減失・毀損
・契約違反による解除
・反社会勢力の排除
・ローン特約
・瑕疵担保責任

▼契約時に用意するべきもの

実際に契約をおこなうためには下記のものが必要となります。
契約時に慌てないためにも、何を用意するのか事前に確認しておくのがおすすめですよ。

・買主は手付金(売買代金の20%以内が相場)
・売主は手付金等の領収書
・印紙
・印鑑(実印)
不動産会社への仲介手数料(領収書は必ず受け取っておく)
・本人確認書類

▼契約の手続き

いよいよ契約を取り交わすときになったら売主と買主が立会い、契約をおこないます。
契約書に書かれている内容について、双方が納得できれば署名・押印をし契約成立です。

不動産売買は当社におまかせください!

当社では、京都・滋賀エリアを中心に不動産売買をおこなっています。
人生の中でも大きな買い物となるので、お客様にご納得頂けるよう細かなサービスと様々な提案を提供しています。
アットホームな雰囲気なので、お気軽にご相談頂けますよ。
不動産の売買をお考えの方は、ぜひお問い合わせくださいね。

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